民事再生法で届け出された債務者に問題があって管財人が選任されている場合は、管財人が作成・届け出ます。また実際には届け出されることはありませんが、債権者にも民事再生計画案を作成する必要があります。 再生計画案を裁判所が決めた期限までに届け出ないと、再生手続きは却下されてしまいます。民事再生計画案の内容の中心は債権者への弁済計画になります。債務をどれだけの割合で免除するか、どれくらいの間で弁済するかなどを、全部の債権者に同じようになるように定めます。再生計画案は債権者集会の出席者の多数決で同意されなければできません。同意され、かつ裁判所でも承認されて初めて認められます。 その後は認められた再生計画案のもとに事業を行ないつつ、債務の弁済をしていかなければなりません。最長3年間は監督委員が監督します。
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