同意再生とは?
民事再生法で提出されてきちんと調査をされた上、価額を確定されます。債務者も届け出られた再生債権に違法がないか、認否書を作成します。また届け出が出ていなくても存在していることがわかっている債権がある場合は、認否書で申し出なければなりません。 債権者は認否書について不服があれば異議を申し出ることができます。この時、届け出された再生再建の評価額5分の3以上を持つ債権者の同意があれば、債権の調査・確定を省いて再生計画案決議の債権者集会の開催決定ができるようになります(簡易再生)。またすべての債権者の同意があれば、債権の調査・確定、民事再生計画案決議を省いて再生計画の認可ができます(同意再生)。
次に債務者は債務整理の方法、今後の営業計画など、会社のをどのように再建をしていくか記載した民事再生計画案を作成して提出します。
