保全処分目当ての申立て

民事再生を受けるには、再生手続きで信用が低下しても営業黒字確実に見込めること、そして運転資金、経営者のやる気がもっとも必要です。これらがないと債権者は協力してくれないでしょうし、裁判所も申立てを却下するでしょう。 また民事再生手続きで債務の一部分免除を受けると免除益として高率の税金を収めなくてはまりません。
民事再生手続きの申立てを行なうのに制限はありませんが、後になって取下げるのには制限が設けられています。民事再生手続きを破産を逃れるための一時的しのぎにしたり、保全処分によって債権者の取立てから逃げたりするためだけに利用されることを防ぐためです。 実際、この制限がなかった和議法では保全処分目当ての申立て数多くありました。
民事再生手続きでは再生手続きの開始が決定される前にしか取下げをすることができません。また何らかの理由で保全処分を受けた後に取下げなければいけなくなった場合、裁判所の許可が必要になります。

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