経営状態の調査
民事再生手続き開始が確定したら、監督委員が選任されて不動産の処分や金銭の借入れなど財務内容に影響を与えそうな行動をの監督していきます。
監督委員は裁判所から選任されて、たいていは弁護士が多いです。そして、再生手続きが正しく行なわれているかも監督していきます。経営者に一任できないような状態の時は管財人が選任されることもあり、調査委員を選任して経営状態の調査をさせることもあります。債務者は債権者に連絡をして債権説明会を開き、それまでの経過報告・今後の協力要請をしておいたほうがいいでしょう。民事再生には債権者の方も決められた期日までに、持っている債権の内容やその原因などを裁判所に届け出ます。期日までに提出しないと、きちんとした理由がない限りその債権に対する権利を失います。
