手続きに支払うお金

ただし、株主からの申立てはできません。(会社更生手続きは株主からの申し立てもできます) 以前の民事再生法であった和議法では破産がほとんど決定してからしか申立てはできませんでしたが、支払不能や債務超過がありそうな、経営が怪しく破産するような兆しがみえた段階で、民事再生手続き開始の申立てをすることができるようになりました。以前より再建がしやすくなったのですが、実際には経営破たんする前に申立てをするところはあまりありません。民事再生手続きにもやはりお金はかかります。 まず裁判所に手数料1万円を支払い、その他に予納金も必要になってきます。予納金の意味は申立ての時に裁判所に予め納めておくお金のことで、監督委員の報酬、通信費、官報広告費などに使われます。 負債総額や資本金の額によって変わってきますし、全体的な事情によっても金額はちがいますが、予納金を納められない場合、申立ては退けされます。

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