担保権の実効制限

民事再生手続きの開始に認可が出るのは申立てから5ヶ月程で、早い対応をされるのも会社を再建するに当たってはとても有効なものです。民事再生法は、倒産しかけた会社の再建手段として、今までの和議法に代って平成12年4月1日に施行されました。再建型の倒産手続きには会社更生手続きもありますが、民事再生手続きの特徴としては債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら業務などの再建をできること、どのような立場の債務者でも利用できることにあります。和議法にはなかった「担保権の実行制限」で、再建しようにも工場や商品が差し押さえられてしまって何もできないなどということはなくなりました。また倒産が決まる前に、そのおそれがある段階で民事再生手続きを始めることができますので、再建したいと思って手遅れになることは防げます。

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